入会案内
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現在、新規会員の募集は行っておりません。
平素より大変お世話になっております。
現在準会員の件でお問い合わせを多くいただいておりますが、準会員の募集は行っておりません。
6月9日までに入会希望をお送りいただいて順番待ちをされている方にのみ、ご案内をお送りさせていただいております。
上記件でお問い合わせのメールが殺到しており、後援会も少人数で運営しているため十分なご対応が出来ません。
次回ご案内はこちらの体制が整い次第、順番待ちの方から順次お送りさせていただきます。
今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
新規会員の募集は現在未定となります。お問い合わせいただきましてもご返答いたしかねます。
新規募集のご案内ができるようになりましたら、こちらでご案内させていただきますので、
お待ちいただけますと幸いです。
今後とも中川圭太後援会を宜しくお願い致します。
中川圭太選手後援会事務局
会則
(名 称)
第 1 条 この会の名称「中川圭太選手後援会(以下「本会」という)」と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は、中川圭太選手のプロ野球活動を応援し、また、会員相互の交流と親睦
を図ることを目的とする。併せて地域に夢と希望を与え、健全な青少年の育成と地
域の活性化を目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
(1) 中川圭太選手の応援
(2) 会員証の発行
(3) 中川圭太選手の活躍および会の広報活動
(4) 中川圭太選手の応援観戦ツアーの実施
(5) 中川圭太選手の激励交流会などの開催
(6) 中川圭太選手出席による少年野球教室などの開催
(7) その他
(会 員)
第 4 条 本会の目的・事業などに賛同し、入会申込手続きをしたもので会が認めたものを
会員とする。
(心 得)
第 5 条 会員 次の事項を遵守しなければならない。
(1) 中川圭太選手および中川選手の所属する球団のファン獲得に努力すること
(2) 球場での応援活動および各事業に積極的に参加すること
(3) 中川圭太選手およびその家族に負担となるような行動は慎むこと
(4) 本会の秩序と統制を乱さないこと
(会 費)
第 6 条 会員の年会費 以下のとおりとする。
(1) 個人会員 年会費 4,000 円
(2) ジュニア会員 年会費 1,000 円(中学生までのもので、その保護者が会員であること)
ただし、年会費とは別に本会が行う事業に参加する場合、別途参加負担金が発生する
ことがある。また、年度途中の入会であっても所定の年会費を支払うこととし、
一度収めた年会費はいかなる場合も返還しない。
(会員証)
第 7 条 本会の会員には、会員証を発行する。
2 会員証は 会員本人のみが利用することができる。
3 紛失した場合は所定の手続き手数料を負担し再発行することができる。
(退 会)
第 8 条 本会を退会する場合は、その旨を事務局に届け出をすること。
2 当該年度の 2 月末までに会費の納入が無い場合は、会員資格を失効する。
(役員および理事)
第 9 条 本会に次の役員をおく。
会⾧ 1 名
副会⾧ 若干名
委員⾧ 1 名
副委員⾧ 若干
事務局⾧ 1 名
会計 1 名
監査 2 名
2 理事をおく。選出や任期については別途役員会で定める。
3 顧問および相談役をおくことができる。
(選 出)
第 10 条 役員の選任は総会において選出する。
2 顧問および相談役は会⾧が指名し委嘱する。
(任 務)
第 11 条 本会の役員は次の任務を遂行する。
(1) 会⾧は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故等あるときは、その職務を代行する。
(3) 委員⾧は、本会の運営を総括し、これを推進する。
(4) 副委員⾧は、委員⾧を補佐し、委員⾧に事故などある時は、その職務を代行する。
(5) 事務局⾧は、本会の事務を担う。
(6) 会計は、本会の経理を担う。
(7) 監査は、本会の会計および業務執行状況を監査する。
(任 期)
第 12 条 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員を生じた場合の
補欠のものの任期は前任者の残任期間とする。
(役員会)
第 13 条 役員会は会務の執行に必要なすべての事項を審議し決定する。ただし、必要に
応じて関係者の出席を求めることができる。
(総 会)
第 14 条 本会役員および理事をもって総会とし、年 1 回会⾧がこれを招集し開催する。
2 総会は役員の過半数の出席がないと開くことができない。
3 総会の議事は出席した役員の過半数以上をもって決する。可否同数は会⾧が決す
る。
4 総会の決議事項は 以下のとおりとする。
(1) 事業報告および収支決算
(2) 事業計画および予算
(3) 役員選出
(4) 会則の改正
(5) その他、会⾧が必要と認める事項
(会 計)
第 15 条 本会の運営資金は会費、寄付金およびその他収入をもって充てる。
2 会計年度は 1 月 1 日より、12 月 31 日までとする。
(事務局)
第 16 条 本会の事務局を阪南市内に置く。
(個人情報)
第 17 条 会員情報は個人情報保護法によって保護され、後援会以外の目的で使わない。
(附 則)
この会則は、令和 5 年 3 月 4 日から施行する。
令和 6 年 5 月 29 日 一部改正(準会員設置)
令和 6 年 11 月 25 日 一部改正(年会費変更)
令和7 年10 月16 日一部改正(準会員廃止)
